大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)70 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人の本件特別抗告の理由は別紙記載のとおりである。

当裁判所に対する特別抗告は刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由とす

る場合に限られるものであるところ、福島地方裁判所判事岡本二郎の本件特別抗告

申立に対する意見書に依れば、同裁判所が申立人の証拠調の決定に対する異議申立

を棄却した理由は、福島地方裁判所裁判官Aは刑訴二二七条に基き証人Bを尋問す

るに当り、被疑者に弁護人の選任せられあることを知り居たるも、捜査に支障を生

ずる虞があるものと認め弁護人を証人尋問に立ち合せなかつたというのであり、何

等憲法の解釈を包含しているものではないから、本件特別抗告理由は全く原決定の

判断しない事項に関する攻撃であつて適法な特別抗告理由に該当しない。よつて刑

訴四二六条一項に従い主文のとおり決定する。

右は当裁判所全員一致の意見である。

昭和二九年六月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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